FAQ
公嘱協会あれこれQ&A
公嘱協会に関するよくあるご質問と回答をまとめました。
質問をクリックすると回答が表示されます。
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- Q公嘱協会(法人)に委任する意味は開く
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A
官公署が公嘱協会に嘱託登記を委任する場合、代理権限証書を交付され、協会は社員である土地家屋調査士に復代理委任状を交付して登記に臨ませます。
これには理由があります。知事等主張が一私人に代理権限を付与することは地方自治法上疑義があるとされています。(代理権限を付与した私人の事故・死亡等による業務執行不能となる危険性あるいは代理権限の乱用等)
そこで、人的代替性、損害賠償に対する担保性、組織による集中処理等、公益法人として極めて公共性のある業務を行う専門家集団として設立された社団法人に委任することで公共事業の円滑な推進を安心して任せられるのです。
社団法人を構成する社員(土地家屋調査士)は、協会が委託できる業務が公共事業の嘱託登記のみであるが故に相互間の研修や協力によってその能力を結集して業務処理に当たることを前提としています。
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- Q公共嘱託登記土地家屋調査士協会が設立されたのは何故ですか開く
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A
嘱託登記は件数が多いにも関わらず、調査士以外の者が作製した図書等に不備な点が多かったため適正かつ迅速な登記処理が出来ていなかったのです。
事務量が非常に大量であるために、一人の土地家屋調査士ではこなしきれないし、又会計法規、その他(補償等)で法人でないと契約ができないという問題点がありました。
そこで専門家集団である公共嘱託登記土地家屋調査士協会が、公共の利益となる事業を行う官公署の不動産の表示に関する登記の嘱託手続きの適正かつ迅速な実施に寄与することが出来ることを目的に、国の施策として、昭和60年の第102回国会に土地家屋調査士法の一部改正案が提案され、当時の法務省枇杷田民事局長は、法務委員会の質疑において、「年次ごとに増大する嘱託登記事件の処理対策に対して、その受託組織の法人化を図り、公共事業の実施する発注官公署等よりの嘱託登記が適正・迅速に処理されることが 公益性に繋がるもの」と説明されて公共嘱託登記を受託できる唯一の公益法人として法務大臣の認可を受けて設立されたのです。
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- Q公嘱協会へ発注するメリットは何ですか開く
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A
法務局での調査から、境界立会、登記完了まで専門家である土地家屋調査士が一貫して処理いたします。官公署職員の方は煩雑な登記手続きから解放され仕事の合理化につながります。
現況と公図の食い違い等、分筆の困難な事案がよくあります。そんな場合も土地家屋調査士は、迅速に処理いたします。
測量の基準点や官民境界等の資料の永続管理が出来るため、紛争防止に役立ちます。
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- Q調査士業務が何故指名競争入札に馴染まないのですか開く
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A
土地家屋調査士法一部改正の第102回国会衆議院、参議院法務委員会において官公署と公嘱協会とが「随意契約をすることに問題はない、むしろ公嘱協会は、公益的であり競争関係に立つことは不相応」という説明が明確になされています。
調査士業務は請負業務と異なり、調査士自らの判断力を必要とする委任業務です。
これは信任を基礎とするものであり、医者や弁護士の業務が入札に適さないのと同様、調査士業務は種々の資料調査や現地調査、また官民境界や民々境界等の立会、測量を行わないと具体的に処理すべき作業の内容や数量が定まらないのです。
社団法人を構成する社員は、協会が受託できる業務が公共事業の嘱託事件のみであるが故に、相互間の研修や協力によりその能力を結集して業務処理に当たることを前提としています。
発注官公署側にとっても入札をしようにも見積の前提となる条件(設計説明書)の呈示が不可能であり、その業務の性質上毎年ごとの単価契約による随意契約が望ましく、指名競争入札には馴染まないのです。
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- Q官公署と公嘱協会との契約はどのようにするのですか開く
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A
土地家屋調査士業の公共性及び専門性の観点より事前に業務の特定が困難なため、報酬額基準により具体的な業務内容(調査、立会、測量、登記申請、杭入れ費用等)の単価契約を締結し、1業務毎の出来高により受託します。
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- Q公嘱協会の受託している調査、測量は、 国土交通省公共測量作業規程の用地測量に該当するのですか開く
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A
測量士の行う用地測量は、公共事業の用地取得のために必要な資料を提供することを目的として行う測量で、計画機関である官公署の指示により実施するものです。
用地測量の中には作業規程の適用を受けない小規模な用地測量もあり、費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担して全ての用地測量が公共測量に該当するとは限りません。
調査士の行う測量は、調査士法第3条に調査、測量及び登記申請手続きは、一連の業務として位置づけられており、国民の財産を守る登記を前提としています。
又、調査士の測量は登記所に備え付けられた地図や地積測量図、その他の資料、現地の状況及び地域の慣習や隣接地を含めた所有者の主張等を検討し、これに基づいて公正な判断資料を関係者に提供する調査業務を含めた極めて専門的な登記に必要な法律的素養を必要とします。
したがって公嘱協会の受託している調査、測量は、あくまで登記を前提とした測量で測量士が行う国土交通省公共測量作業規程の用地測量とは、まったく内容を異にするものであります。
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- Q調査士が行う「調査」とは開く
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A
全国的に見れば、国土調査が完了している県や、精度の高い公図(地図に準ずる図面)の整備されている所もありますが、残念ながら、奈良県は、国土調査完了地区も少なく、備え付け公図の精度も決してよくありません。
とくに、戦後の一時期に乱開発が行われた地区では、慎重な調査を必要とします。たとえば、里道を含めて市町村道が施工され、何度か拡幅された道路敷の隣接地を、さらに買収するような場合、旧土地台帳から閉鎖公図までその沿革を調査し、必要に応じて地図訂正や地積更正を行わなければ、表示に関する登記を嘱託することは出来ないのです。
誤った調査で分筆を行った場合、ますます地図混乱の度合いを深め、もし訴訟にでも発展すれば、著しく竣工を遅らす結果となってしまいます。常に法務局の指導を受け、地元の事情にも精通した専門家即ち調査士による調査が是非とも必要なわけです。
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- Q登記申請に添付する地積測量図は土地家屋調査士以外の者が作製してもよいのですか開く
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A
地積測量図に作製者が署名捺印するのは、作製者に登記の結果に対する責任の所在を明確にすることにあり、土地家屋調査士以外の者が業として地積測量図を作製することは土地家屋調査士法第19条第1項 (現在は第68条第1項)に抵触する(昭和57年民三第6010号民事局回答)となっています。
よって調査士以外の者が反復継続して他人(官公署、個人を問わない。)の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査・測量をすること及び地積測量図を作製することは、土地家屋調査士法第68条1項本文の規定に違反しております。
和60年の第102国会に土地家屋調査士法一部改正案が提案されました。
この改正案の審議の際に、次の質疑がありました。
▼法務委員 柴田氏の質問
「測量士等が業として他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査・測量をすること及び地積測量図等を作製することは、土地家屋調査士法第19条第1項 (現在は第68条第1項)本文の規定に該当するものと解しますが、いささか疑義がありますので何分のご指示を賜りたくお伺いいたします。」これが伺いの内容でありました。これに対しまして法務省の当時の民事局長が、標記の照会のあった件については貴見のとおりであると考えるというようにいわれております。
この見解からみますと、官公署といえども、嘱託登記に際して登記所に提出すべき地積測量図などを測量業者が作製することは、その測量業者について、大体繰り返し行わせるでしょうから、法第19条 (現在は第68条)違反の疑義も生じてくる余地があるのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
▼法務省 枇杷田民事局長の回答
登記所に提出することになるいろいろな書類でございますが、そういうものを作成する、図面を作るというようなことは土地家屋調査士がやらなければならないわけでございます。本人申請の場合は除きますけれども。したがいまして、そういう仕事を業として土地家屋調査士の資格のない者が受けるという場合には、ただいまお示しの調査士法の19条(現在は第68条)違反ということになろうかと思います。
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- Q土地家屋調査士以外の者が業として不動産に関する調査、測量、登記手続きを反復継続して行った場合の罰則規程はありますか開く
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A
罰則規定があります。質問に対する罰則は・・・・・1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金が科せられます。(土地家屋調査士法第68条第1項・73条第1項)
また、登記官は申請人等が明らかに法令違反をしている場合、注意勧告することとなっています。調査士法違反を理由に嘱託された登記を却下することは出来ませんが、度重なれば計画機関職員に注意を促すことはあり得るわけです。
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- Q登記事件の処理及び地積測量図への押印に関するトラブルについてはどのように対応しますか開く
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A
受託事件処理において発生した問題は、協会が責任をもって解決し、損害は協会が負担します。
地積測量図に官公署の職員の方が押印されると、後日押印された職員の方が境界紛争にまきこまれる恐れがあります。
公嘱協会社員が、押印し責任を持つため、官公署の担当者の責任が回避されます。
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- Qデータ管理はどのようになっていますか開く
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A
業務の完了と同時に、成果品は発注官公署に提出することになっています。ただし、当協会においてもそのデータを電子データとして保管しております。